「遺言書をつくる」ことで、ご自信の意思を遺すことができ、法定相続(※)に従わず希望どおりに財産を配分することができます。
※法定相続:遺言がない場合、民法は、誰が相続人となるのかを規定していますが、さらに各相続人が受け継げる相続分につていも規定しています。
遺言を作成の際、民法の定める方式に従わなければ「遺言」としては「無効」となります。
事前に準備しておきたいとお考えの方、GAINA司法書士事務所ではお話をじっくりおうかがいし、希望に沿った「効力」のある遺言の作成をお手伝いさせていただきます。
作成後も事情が変わった場合の変更、家族や親戚の方に極秘で作成することも可能です。