遺言作成をお考えの方、相続対策をお考えの方。大阪のGAINA司法書士事務所があなたの相続・遺言のお手伝いをさせていただきます。

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「遺言書をつくる」ことで、ご自信の意思を遺すことができ、法定相続(※)に従わず希望どおりに財産を配分することができます。

※法定相続:遺言がない場合、民法は、誰が相続人となるのかを規定していますが、さらに各相続人が受け継げる相続分につていも規定しています。

遺言

遺言を法律上、効力を持たせるためには、民法の定める厳格な方式に従わなければなりません。

遺言を作成の際、民法の定める方式に従わなければ「遺言」としては「無効」となります。

遺言の目的<例>

  • ご自信の死後、相続人間での無用な争いを避けたい
  • 法定相続に従わず、自身の希望どおりに財産を配分したい
  • 特定の子、または妻に全財産を与えたい 他

事前に準備しておきたいとお考えの方、GAINA司法書士事務所ではお話をじっくりおうかがいし、希望に沿った「効力」のある遺言の作成をお手伝いさせていただきます。

作成後も事情が変わった場合の変更、家族や親戚の方に極秘で作成することも可能です。

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