人が亡くなるとその相続人に被相続人(亡くなった人)の権利、義務が承継されます。これを一般に相続と呼びます。
「相続」というと財産と思われがちですが、借金があった場合、その借金をも相続することになります。また、財産をめぐり仲の良かった家族に争いが生じることもあります。
残された家族を不幸にしないためにも、遺言等の相続対策は生前にやっておくべき大切なことです。
この期間内に何の意思表示もしないと相続を承認したことになります。
また、勝手に相続財産を売却したり費消してしまった場合も同様です。
明らかにマイナスの財産(借金等)が多い場合や相続争いに巻き込まれたくない場合
特別の手続を要せず、3カ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかったときに、単純承認したものとみなされます。
相続人が、相続放棄をする前に相続財産を売却や処分・費消をした場合、また相続放棄後であっても相続財産を隠匿したりしたような場合には、相続人が単純承認したものとみなされます。
被相続人が残した財産を調査し、プラス財産からマイナス財産を差し引き、それでもなお、プラスの財産が残っているのであれば、その余り(プラス財産)の分だけ相続をします。
逆に、プラス財産をはるかに上回るマイナス財産が存在する場合には、借金を背負うことになるため、相続人は相続放棄することができます。