借金問題でお困りの方。大阪のGAINA司法書士事務所がみなさまの借金問題を解決いたします。

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借金の支払義務から免れる
自己破産

借金問題でお悩みの方、一人で悩まず専門家にご相談ください。
借金整理の方法には主に4つの方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
GAINA司法書士事務所では、まず、ご自身の現在の状況をじっくりとおうかがいし、ご相談者に最適な方法をご提案、解決へと導きます。
大切な人のためにも、勇気を出して悩みのない生活にもどりましょう。

手続き
メリット
デメリット
任意整理
  • 裁判所を通さないですむ
  • 整理後は元本のみの支払いとなる
  • 法律で決められた金利で再計算するので債務額が少なくなる

5〜7年は銀行などからの融資やクレジットカードの発行が受けられない

民事再生
  • 住宅を手放さなくてもよい
  • 元本の減額が可能になる
  • 自己破産のような資格制限がない
  • 裁判所に提出する書類の収集が大変
  • 5〜7年は銀行などからの融資やクレジットカードの発行が受けられない
特定調停
  • 自分で申立てるので費用が安くすむ
  • 利息制限法の引き直しが可能である
  • 過払い金の回収は別に申し立てしなければならない
  • 再計算後の元金の減額は見込めない
  • 調停が成立しないことがある
  • 調停成立後の支払い延滞により、給与等の差し押さえの危険性がある
  • 5〜7年は銀行などからの融資やクレジットカードの発行が受けられない
自己破産
  • 借金が全部無くなる
  • 負債総額に関係なく誰でも利用できる
  • 財産を処分されてしまう
  • 資格制限がある
  • 裁判所に提出する書類の収集が大変
  • 5〜7年は銀行などからの融資やクレジットカードの発行が受けられない
お気軽にお問い合わせください
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