裁判を起こしたい時、起こされた時。大阪のGAINA司法書士事務所があなたの裁判を簡易裁判所代理権でご支援いたします。
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訴額が140万円以下のものに関して、法務大臣の認定を受けたGAINA司法書士事務所がご依頼者の代理人となり、書類作成だけでなく法廷での弁論、その他の訴訟活動一切をお引き受けいたします。
簡易裁判所代理権とは
訴額が140万円以下のものに関して、法務大臣の認定を受けた司法書士事務所がご依頼者の代理人となり、書類作成だけでなく法廷での弁論、その他の訴訟活動一切を行うことができます。
簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類
- 貸金返還請求
- 何回も督促しているのに、貸したお金を返してくれない。
- 代金等支払請求
- 売買代金・売掛金・請負代金を支払ってくれない。
- 未払賃料請求・建物明渡請求
- 家賃を滞納している賃借人に未納分の家賃を払ってもらう。
- または出て行ってもらいたい。
- 敷金返還請求
- アパートやマンションの賃貸を解約したのに敷金を返してくれない。
- 消費者契約に伴う紛争
- キャッチセールス・アポイントメントセールス・訪問販売・内職・
- モニター商法等の悪徳商法による不当な請求を拒絶したいとき。