「任意整理」とは、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算(引き直し計算)することにより借金を減額する方法です。原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けることで借金を整理する手続です。
また、再計算後過去に払いすぎた利息があれば返還してもらう「過払い返還請求」といった手続きもあります。
弁護士や(認定)司法書士が債務者の代理人となって手続きをします。手続きが開始され「受任通知」(債務整理の依頼を受けたという通知の書類)が債務者に届くと、法律上すぐに借金の返済・取立てがストップします。
これは、任意整理を行うことができるのは「受任通知」という権利を弁護士や(認定)司法書士のみが与えられているからです。
GAINA司法書士事務所では、このような権利を活かし、皆さまの借金問題を解決させていただきます。