独立開業には様々な取り決めや書類作成、手続きや届出が必要とされます。
これらの面倒な手続き等を、GAINA司法書士事務所が専門知識をふまえスムーズにサポートいたします。
会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定
会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)は会社を設立する手続きをする上で、必ず最初に決めなければならない事項です 。
会社の商号は、同一住所で同一商号を登記することができません。類似した商号がないかの確認のため、同一商号の存在を登記所等で確認をします。
運営上必要な会社の実印、認印などの印鑑を作成します。印鑑は「代表者印」「銀行印」「角印」の3種類、さらに業務用の会社名の入ったゴム印も併せて作っておくと便利です。
また、以後の手続きに必要な印鑑証明書も取得しておきます。
会社の根本的な規則を定めた定款(LLPでは契約書)を作成します。株式会社では公証役場で定款の認証を受ける必要があり、認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになります。
会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書等を作成します。
申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請します。
なお、登記を申請した日が会社の設立日になります。
銀行口座を開設したり、税務署や社会保険事務所等への届出、許認可申請が必要な場合などについても事前に調べたうえで手続きをします。このときに必要な登記簿謄本、印鑑証明書も登記完了のときに取得しておきます。