「民事再生」とは、住宅等の財産を維持したまま大幅に減額された借金を弁済する再生計画を立て、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。減額後の借金を完済すれば,住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
民事再生は自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように住宅等の高価な財産が処分されることもありません。
また自己破産の場合、生命保険募集人等一定の職業に就けなくなりますが(資格制限)民事再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
そのため民事再生は、借金額が大きく全額を返済することは困難であっても処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や,自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。
なお,民事再生の中でも個人のみを対象にした手続を,「個人民事再生」といいます。
個人事業主用:住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり,継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続です。
給与所得者等再生:小規模個人再生を利用できる人のうち,給与等の安定した収入があり,収入の変動幅が小さい人が利用できる手続です。
住宅をお持ちの方で、住宅ローン特例の適用条件を満たしている方が利用できます。