「自己破産」とは、借金返済が不能となった人が裁判所に「支払不能」を認めてもらい、自分の財産を失う代わりに借金の支払義務を免れる制度です。
自己破産をすると原則としてすべての借金を支払う義務がなくなりますので(免責)借金に追われることなく、収入を生活費にあてることができます。
7年以内に免責を受けていても、具体的な事情を考慮の上、免責される場合もあります。