借金問題でお困りの方・自己破産をお考えの方。借金問題解決は大阪のGAINA司法書士事務所におまかせください。

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借金の支払義務から免れる
自己破産

「自己破産」とは、借金返済が不能となった人が裁判所に「支払不能」を認めてもらい、自分の財産を失う代わりに借金の支払義務を免れる制度です。

自己破産をすると原則としてすべての借金を支払う義務がなくなりますので(免責)借金に追われることなく、収入を生活費にあてることができます。


自己破産を利用できる方

  • 裁判所から支払い不能と認められた方
  • 過去7年以内に免責を受けたことがない方

7年以内に免責を受けていても、具体的な事情を考慮の上、免責される場合もあります。

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